韓国スチュワードシップ・コードの共同エンゲージメント:法的障害に直面
韓国コーポレートガバナンス・フォーラムは、改正されたスチュワードシップ・コードに関する株主総会制度の改善について、セミナーを開催した。改正コードは先月24日にスチュワードシップ・コード開発委員会で承認され、参加機関の申請日は翌年1月1日に設定された。セミナーの専門家は、「協働エンゲージメント」に関するコードの目玉規定は、資本市場法が現状のままであれば機能しないと主張した。根拠として、ガイドライン4-5の「関連法令の遵守」という条項が重大な障害になるとしている。改正では、適用対象の資産クラスを債券、インフラ、不動産へ拡大し、さらにプログレッシブ・エンゲージメントおよびディベストメント(持分売却)を明示的に含めた。しかし、変更報告義務に関する構造的な矛盾、刑事罰リスク、ならびに株主提案に対して企業側に手続上の優位があることが、効果的な協働エンゲージメントの障壁として指摘された。 変更報告義務が協働エンゲージメントに対する構造的矛盾を生む Truston Asset Managementのエンゲージメントチームリーダーであるユン・サンニョン氏は、変更報告義務における構造的矛盾を指摘した。各機
LucasBennett·08-02 23:17
