もし緊急調整権が行使された場合、サムスン電子の労働組合は30日間ストライキ行動を行うことが禁止され、労働者と経営者の双方は、労働委員会が提示した調停案を相互の同意なしに受け入れる必要があります。
これは、労働組合が夜明けに拒否した調停案を受け入れざるを得なくなることを意味します:業績賞与の上限を維持し、今年だけの特別手当の形で一時金を支給すること。
労働委員会も、上限を撤廃し、業績賞与を営業利益の固定割合として支払うのは意味がないと考えているようです。
もしサムスン電子が崩壊すれば、何百もの他の企業も、営業利益の一部を要求してストライキを行う可能性があり、政府がそれを黙って見過ごすことはあり得ません。
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